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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し」の箇所について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
では早速、今回の「木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し」の箇所について解説していこうかの。
改正前の状況
これまでの基準では、「軽い屋根」または「重い屋根」という2つの区分に分け、それぞれに応じて必要な壁量や柱の小径が決められていました。
しかし、木造建築物の仕様が多様化する中で、この2つの区分だけでは適切に算定できない場合が出てきました。
例えば、どのような場合でしょうか?
うむ。
近年は省エネ性能のニーズが高まってきたからのう。
- 建物に断熱性能の高い材料
- 階高(床から上階の床までの高さ)の引き上げ
- トリプルガラスサッシ
- 太陽光発電設備
こういった設備が設置された際は、建物全体が重くなる傾向にあるのじゃ。
言われてみれば確かに、設備が増えたならその分重量が大きくなりますよね。
そうなればこれまでの基準では適切に壁量や柱の小径が算定できず、
地震の際など…万が一の際の影響が心配じゃの。
その通りですね。
このため、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直しが行われました。
その結果、今回の改正を令和7年4月から施行することとなったのじゃ。
なるほど。
ただ、それだと急で困るケースもありそうです。
1年間は現行の壁量基準等が適用できる経過措置があるわい。
安心しました。
では、具体的にはどのように見直しが行われたのでしょうか?
木造建築物の仕様の実況に応じた見直し
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直しは、大きく2つの種類に分かれます。
- 壁量基準の見直し(令第46条)
- 柱の小径の基準の見直し(令第43条)
順番に説明していこう。
壁量基準の見直し(令第46条)
「壁量基準」の見直しでは、建物の仕様に応じた必要壁量の算定の他、特定の条件下で構造計算を行った場合には、壁量計算が不要となる合理化なども図られています。
- 仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
- 存在壁量に準耐力壁等を考慮可能化
- 高耐力壁を使用可能化
- 構造計算による安全性確認の合理化
柱の小径の算定方法の見直し(令第43条)
「柱の小径の基準」の見直しでは、建物の重量に応じた算定式が使用されるようになります。
- 柱の小径を算定 または
- 小径別の柱の負担可能な床面積を算定
仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
まず、「軽い屋根」、「重い屋根」という区分が廃止となるわい。
その上で、建築物の荷重の実態に応じて、算定式にて必要壁量を算定します。
なるほど…計算に苦労しそうですね。
安心せい、二つのものが整備されるわい。
- 試算例(早見表)…特定の仕様等の組合せを確認することで、必要壁量を容易に把握できるように
- 表計算ツール…諸元を入力することで、必要壁量を容易に算定できるように
※確認申請において、基本的に、早見表や表計算ツールの出力結果の提出までは求めない。
わぁ!少しほっとしました。
ちなみに、試算例(早見表)・表計算ツールはそれぞれ日本住宅・木材技術センターのホームページで公開されておるわい。
柱の小径の算定方法の見直し(令第43条)
「柱の小径の基準」の見直しでは、建物の重量に応じた算定式が使用されるようになります。
まず、「軽い屋根」、「重い屋根」という区分が廃止となるわい。
その上で、建築物の荷重の実態に応じて、算定式にて柱の小径を算定または小径別の柱の負担可能な床面積を算定します。
なるほど…計算に苦労しそうですね。
安心せい、二つのものが整備されるわい。
- 試算例(早見表)…特定の仕様等の組合せを確認することで、柱の小径を容易に把握できるように
- 表計算ツール…諸元を入力することで、柱の小径や負担可能面積を容易に算定できるように
※確認申請において、基本的に、早見表や表計算ツールの出力結果の提出までは求めない。
よかった、手厚いですね。
ちなみに、先ほど同様、試算例(早見表)・表計算ツールはそれぞれ日本住宅・木材技術センターのホームページで公開されておるわい。
住宅性能表示制度・長期優良住宅認定制度に関する壁量基準等の見直し
住宅性能表示制度では、耐震等級等において2階以下の木造建築物に適用される壁量計算について、実荷重に応じた必要壁量を算定するよう見直しが行われました。
これは令和6年7月5日の改正で行われたことじゃ。
新たに評価方法基準の見直しが行われ、令和7年4月1日から適用が行われます。
- 以下の算定式により、実荷重に応じた必要壁量を算定することを規定。
- 等級2以上の適合判定にあたっては、等級に応じた倍率(等級2=1.25倍、等級3=1.5倍)を乗じて必要壁量を算定するよう見直し。
必要壁量表は廃止となるが、引き続き地震地域係数Zは計算に含めるわい。
長期優良住宅認定制度においては、これまで下記のように改正が行われてきました。
令和4年10月から暫定的に | 壁量計算により耐震性を確認する場合には、耐震等級3を求める。 ※ZEH水準の重量化した建物に対応した耐震性能を確保するため、 |
令和6年7月5日改正 | 住宅性能表示制度における壁量基準の見直しを踏まえ、暫定的な措置を終了。 壁量計算による場合であっても、耐震等級2以上で認定可能となるように。 |
なるほど。
令和7年4月1日より適用とのことですが、こちらは経過措置はありますか?
うむ。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに設計住宅性能評価又は長期優良住宅の認定等の申請を行うものについては、改正前の基準によることができるわい。
存在壁量に準耐力壁等を考慮可能化
また、準耐力壁等については、存在壁量に「算入できる」ものとして取り扱います。
ただし、
- 準耐力壁等を壁量に算入する際、
- 必要壁量の1/2を超えるもの
については、柱の折損など、「脆性的な破壊の生じないこと」を確認する必要があるわい。
ありがとうございます。
他にも注意点はありますか?
うむ。
下記のものについては、「準耐力壁等の影響は考慮しない」という点もポイントじゃ。
- 準耐力壁等の壁量が少なく かつ
- 準耐力壁等の壁倍率が小さい場合
上記は、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において準耐力壁等の影響は考慮しない
この他、
- 準耐力壁等の仕様・倍率
- 準耐力壁等の壁倍率の求め方の例
なども掲載されておるから、関係がある場合は是非確認をしてみるのじゃ。
高耐力壁を使用可能化
現行 | 壁倍率は5倍以下まで |
見直し後 | 壁倍率は7倍以下まで |
構造計算による安全性確認の合理化
現行 | 構造計算による場合も壁量計算が必要 |
見直し後 | 構造計算(昭和56年告示1100号5号)による場合は壁量計算は不要 |
その他
階高が3.2mを超える場合の接合部の取扱いを整理(平成12年告示1460号)
筋かいを入れた軸組の高さが 3.2mを超える場合には、通常の壁倍率に低減係数を乗じます。
柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において、告示(改正後の平成12年告示1460号第二号イ)の仕様による場合、階高は3.2m以下に限られます。
鉛直方向壁量充足率を位置付け(昭和62年告示1899号)
これまで許容応力度等計算において検証を行っていた剛性率規定に代わるものとして、鉛直方向の壁量充足率の確認が規定されます。
対象 | 3階建て高さ13m超16m以下の木造建築物 |
注意点 | ・令第46条第2項第一号イの規定(いわゆる2項ルート)に適合する場合 ・令第82条の6第二号イの規定(剛性率規定)に適合する場合 は適用を除外。 |
基礎
これまでは、著しい不同沈下等の生ずるおそれのない強固の地盤では、無筋のコンクリート基礎とすることができきました。
改正後は、地盤の種別に関わらず、鉄筋コンクリートの基礎を用いることとなります。
今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。