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以前「工事経歴書のテンプレート集~各都道府県の第2号様式リンクを集めました」という記事を掲載させていただきました。
工事経歴書はそれぞれの都道府県さん毎に書式テンプレートを掲載してくださっていますが、工事経歴書の書式と一言で言っても「建設業許可」「経営事項審査」の2種類のリンク先があります。
それぞれ目的が異なるものの、定期的な提出が必要な書類です。
仙人…「工事経歴書のテンプレートを調べておいて」と言われたんですが…私はどちらを使えばいいのでしょうか?
うむ、今回は「建設業許可」「経営事項審査」の違いを紹介しよう。
工事経歴書とは
その前に…そもそも「工事経歴書」とは何でしょうか?
工事経歴書とは、1年間に行った工事内容をまとめ、行政へ報告するための書類です。
工事経歴書と一言で言っても提出する目的はいくつかあり、都道府県から書式を公開している用途はふたつあります。
- 建設業許可
- 経営事項審査
なるほど!では早速、違いを教えてください。
建設業許可とは
建設工事を生業として営業を行う上で欠かせないもののひとつに建設業許可があります。
建設業法第3条では、下記のように記載があります。
ア 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の 規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
引用:国土交通省のホームページ
「軽微な建設工事」とは何でしょうか?
大切なポイントじゃの。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が下記のものを指します。
- 建築一式工事以外の建設工事…1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)
- 建築一式工事…1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む) 又は 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事*
*…主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
なるほど。
でも仙人、そもそもうちは電気工事業なので「建設業」とは違う気がします。
おっと、それはどうだろうか。
建設業の許可には様々な業種分類があり、営業を行う業種ごとに許可を取得する必要があります。
建設業許可自体は受けていても、その業種の許可を得ていない場合は請け負うことが禁止されています。
建設業の営業に際し許可を得る必要がある業種は下記の通りです。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロツク工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
なるほど…。提出が必要なことがわかりました。
では建設業許可はどこに提出をするのでしょう?
建設業許可の提出先
建設業許可の提出先は、営業所の所在地によって異なります。
営業所が、
- 2つ以上の都道府県の区域にある…国土交通大臣の許可
- 1つの都道府県の区域内にある…都道府県知事の許可
がそれぞれ必要となります。
所在地の数によって違うのですね。
では、一度提出すれば問題ないのでしょうか?
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間となっています。
5年ごとに更新が必要となっており、更新の際は有効期間満了の30日前までに申請を忘れずに行います。
間が空く分、記載内容や申請期限を忘れないようにしたいですね。
詳しい提出先や提出に必要な書類は、国土交通省の下記のページが参考になるわい。
では、経営事項審査はどのようなものでしょうか?
経営事項審査とは
経営事項審査は、公共工事を行う建設業者が必ず受けなければならない審査です。
どうしてそんな審査があるのでしょうか?
それはの…
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
引用:国土交通省のホームページ
公共工事の入札に参加する際は、経営事項審査を受けた上で取得が行える「総合評定値通知書」の提出が求められています。
そして発注者側にあたる官公庁は「総合評定値通知書」をもとに各建設業者をランク付けし、建設業者はランクに応じ入札が行える公共工事の範囲が定まります。
なるほど…。
審査結果では客観的事項と主観的事項を点数化とありますが、それぞれどんな内容でしょうか?
客観的事項と主観的事項、それぞれは下記のようなっている。
- 客観的事項…経営事項審査
- 主観的事項…競争参加資格審査
ここでやっと「経営事項審査」の言葉が出てきました。
経営審査事項、具体的にはどんな内容でしょうか?
ふたつのポイントがあるわい。
- 経営状況
- 経営規模等(経営規模/技術力/社会性等)
経営状況
国土交通省に登録された「登録経営状況分析機関」に申請を行い、経営状況分析結果通知書の発行を行います。
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 売上高経常利益率
- 総資本売上総利益率
など
経営規模等(経営規模/技術力/社会性等)
上記「経営状況分析結果通知書」を添付した上で、次は都道府県知事または国土交通大臣へ「経営規模等評価」の申請を行います。
申請先が「都道府県知事または国土交通大臣」となっているのはどうしてでしょう?
先ほどの建設業許可に応じ、変わってくるのじゃ。
大臣許可 | ・北海道開発局長 ・地方整備局長 ・沖縄総合事務局長 |
知事許可 | ・都道府県知事 |
なるほど。
では、どんなことが審査されるのでしょうか?
経営規模 | ・完成工事高 ・自己資本額 ・利払前税引前償却前利益の額 |
技術力 | ・技術職員数 ・元請完成工事高 |
社会性等 | ・労働福祉の状況 ・建設業の営業継続の状況 ・防災活動への貢献の状況 ・法令遵守の状況 など |
様々な項目が審査されるのですね。
有効期間はどうでしょうか?
経営事項審査は有効期限が1年7か月じゃ。
ただし、審査基準日から起算するため、注意が必要じゃ。
ほかにも注意点はありますか?
経営事項審査は公共工事の受注そのものに義務付けられています。
そのため毎年公共工事を直接請け負う場合は、有効期限の切れ目がないよう審査手続きを行う必要があります。
詳しい提出先や提出に必要な書類は、国土交通省の下記のページが参考になるわい。
なるほど!
「建設業許可」と「経営事項審査」の違いがわかりました。
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