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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「軽微な変更について」の箇所について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
だんだん分かってきました!
では早速、今回の「軽微な変更について」の箇所について教えてください。
軽微な変更について
対象となる建築物
特定木造建築物で、変更後も建築物の計画が建築基準規定に適合することが明らかなもの。
なるほど。
具体的にはどのようなものを指しますか?
具体的には、壁量計算により構造安全性を確認した建築物のこと。
仕様規定のただし書などに基づく、下記のような部分的な構造計算を行うものを含みます。
- 基礎
- 柱の小径
- 木造の継手及び仕口など
規則第1条の3、第1項第1号、イ(2)に新たに規定がされておるわい。
軽微な変更とは
だんだん分かってきました。
では、変更点を教えてください。
その前に、「軽微な変更」について少し解説しようかの。
建築基準法の中には「軽微な変更」の規定が設けられており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となります。
なるほど。今回「軽微な変更の追加」があったということは、手続きが不要な対象が増えたという事ですね。
その通り!
追加された「軽微な変更」
今回追加された軽微な変更は下記の2点です。
特定木造建築物の構造体力上主要な部分である部材の
- 材料又は構造の変更
- 位置の変更
この内、材料又は構造の変更についてはいくつか注意点があるわい。
注意点…?
材料又は構造の変更であっても、異なる建築材料に変更する場合は、軽微な変更に該当しない。
そして、その上でもう一つ注意点があるわい。
一部の建築材料変更は、軽微な変更に該当するのじゃ。
そうなんですね。
どんな変更なら、軽微な変更に含まれるのですか?
- 令第46条第3項に基づく火打材
- 令第46条第4項に基づく壁・筋かい
上記を異なる建築材料に変更する場合は、軽微な変更に当てはまります。
最後に、具体的な軽微な変更の適用事例を紹介しよう。
軽微な変更の適用事例
国土交通省のホームページでは、軽微な変更にあたる具体的な例も掲載されています。
反対に「計画変更」に該当する例としては、「柱を木造から鉄骨造に変更する」などが挙げられておるわい。
計画変更の場合は、手続きが必要なのでしたね。
素晴らしい!
今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。