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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し」について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
だんだん分かってきました!
では早速、今回の「建築確認検査の対象となる建築物の規模の見直し」について教えてください。
建築確認検査の対象となる建築物の規模の見直し
現状(2024年10月現在)について
まずは施行前の状況を確認してみよう。
- 区域外…一定規模以下の建築物は、建築確認・検査の対象外
- 区域内…建築士が設計・工事監理を行った一定規模以下の建築物は、構造関係規定等の一部の審査が省略(いわゆる4号特例)
なるほど、「安全性の審査」はこれまでもあったんですね。
その通り!
では、どういった課題があって改正に至ったのでしょうか?
現状の課題
- 省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を整備・取得できる環境を整備する必要がある。
なるほど、省エネに関する審査が追加されたのですね。
素晴らしい。
それに加えて、対象の建築物の改正も行われたのじゃよ。
2025年4月施行の改正概要
- 区域外…下記のものは建築確認・検査の対象外
- 木造・非木造に関わらず、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物
- 区域内…下記のものは建築確認・検査の対象となる
- 木造・非木造に関わらず、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)
なんとなく分かってきたものの、具体的にどう変わったのか知りたいです。
国土交通省の表が分かりやすいので、紹介しよう。
なるほど、こうして見ると違いがはっきり分かりますね。
都市計画区域とは
ところで仙人…。
今更ですが、「都市計画区域」とは何でしょうか?
うむ、それはの…。
先ほどの表にもあったように、都市計画区域は【区域内/区域外】の二つに分けられる。
都市計画区域 | さまざまな都市計画が決定され、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行される。 ・市街化区域…用途地域が定められている ・非線引き区域…用途地域を定められていることがある ・市街化調整区域…用途地域が定められていない に区分される。 |
都市計画区域外 | 都市計画区域に含まれないエリア。 その一部に、都市計画区域ではないものの、将来的に市街化が見込まれる「準都市計画区域」がある。 |
なるほど、だんだん分かってきましたよ。
最後にこれらを踏まえて、改正後をもう一度おさらいしたいです。
素晴らしい!
改正後のまとめ
ここまででかなり改正内容が整理できたかと思います。
では、これまでお伝えした改正ポイントをもう一度おさらいしましょう。
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等「内」
まずは、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内の改正後についてまとめます。
一部に「構造関係規定等の確認も必要」とありますね。
1階建て、200㎡以下の場合は新3号という点にも注意が必要じゃ。
木造以外の場合、先ほどよりも少し構図がシンプルになります。
区分けが「1階か2階以上」の2段階なのですね。
改正前もそれは同様じゃったが、扱いが新3号・新2号に変わった点に注意が必要じゃ。
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等「外」
次は、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等外の改正後についてまとめます。
ここで初めて「対象外」の文字が出てきました。
うむ。
ただし、改正前はもう少しその範囲が広かったのじゃ。
「対象外」の範囲が狭くなった点に注意が必要じゃ。
こちらも木造以外の場合、先ほどよりも少し構図がシンプルです。
区分けが「1階か2階以上」の2段階なのですね。
こちらも、扱いが新3号・新2号に変わった点に注意が必要じゃ。
こんなに変わったんですね。
改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
素晴らしい!
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。