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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「エレベータの建築確認などの対象見直し」の箇所について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
だんだん分かってきました!
では早速、今回の「エレベータの建築確認などの対象見直し」の箇所について教えてください。
エレベータの建築確認などの対象見直し
現行(2024年10月現在)について
現行では、既存建築物にエレベーターなどの建築設備を設置する場合、建築確認などの手続きが必要となっています。
ただし、4号建築物は除外じゃ。
4号建築物…?
なるほど。
具体的には、どんな建築設備に対して建築確認などの手続きが必要なのでしょうか?
- エレベーター及びエスカレーター
- 小荷物専用昇降機※
- 特定行政庁が指定する建築設備
※小荷物専用昇降機…人が危害を受けるおそれのある事故が発生しないもの(告示委任)を除く。
4号建築物以外で、例えばホームエレベーターを付けたい時は建築確認が必要ということですね。
では、どういった課題があって改正に至ったのでしょうか?
建築基準法の改正に伴う問題点
まず、現行の4号建築物…4号特例は廃止となるのじゃ。
2025年4月の法改正が行われると現行の4号特例は廃止となり、改正後は新2号建築物が適用されます。
新2号建築物に移る2階建ての木造一戸建て住宅などの建築物に、先ほどの建築設備を後付けする場合などには、新たに建築確認などの手続きが必要となります。
先に学習した「建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し」の記事で、新2号と新3号の審査範囲について学びましたよね。
素晴らしい!
少しだけおさらいをしよう。
建築確認の対象はいくつか基準の分岐点がありますが、例えば下記の条件の場合の建築確認審査の必要有無を図解しました。
- 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内
- 木造 の場合
前回の時は特に気にしなかったのですが、そういえば「建築確認」ってどのようなものなのでしょうか?
この審査を行う上では、複数の申請書類を作成する必要がある。
少し確認しただけでも、カンタンに書ける内容ではなさそうです。
専門用語なども出てきますし、専門知識も必要ですね。
また、審査費用がかかることと、最長で35日(建築物省エネ法にもとづく適合性判定が必要な場合にはさらに最長35日の、合計70日)必要となるのじゃ。
安全のために仕方ないとはいえ、少し大変ですね…。
そこで注目したいのが、今回の「エレベータの建築確認などの対象見直し」なのじゃ。
安全上支障がないエレベーターに係る建築確認等の適用除外
建築基準法施行令第146条では、申請者の手続きに係る負担軽減のため、「使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」について、建築確認等の手続きを不要とするとあります。
具体的には、どのようなことでしょうか?
- エレベーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれがある事故が発生するおそれの少ないもの(告知委任)を除く。)及びエスカレーター
- 小荷物専用昇降機※
- 特定行政庁が指定する建築設備
※小荷物専用昇降機…人が危害を受けるおそれのある事故が発生しないもの(告示委任)を除く。
現行から、赤文字の箇所が追加となりましたね。
告示はどのようなものですか?
つまり、木造・非木造は問わず、一戸建て住宅や小規模事務所などに
- ホームエレベーター
- 段差解消機
- いす式階段昇降機 など
のエレベーターを後付けする場合は、確認申請が不要なのじゃ。
高齢化が進む今、ホームエレベーターなどの需要は益々高まっていくでしょうし、この適用除外は嬉しいお知らせですね。
その通り!
今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。