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【2025年4月施行】限定特定行政庁の業務範囲の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説

既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。

新人OL 若葉ちゃん
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工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。

 

ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。

改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。

建築基準法関係主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。
建築物省エネ法関係エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。

 

仙人
仙人

更に建築基準法関連は

  • 総則関係
  • 構造規制の合理化等

に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。

国土交通省のホームページの情報を元に、株式会社ハウロードシステムが編集
新人OL 若葉ちゃん
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量が多すぎて、どうすればいいのか…。

仙人
仙人

安心せい、一つひとつ解説していくわい。

 

それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。

これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。

仙人
仙人

今回は建築基準法関係のうち、「限定特定行政庁の業務範囲の見直し」の箇所について解説しよう。

国土交通省のホームページの情報を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

 

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仙人
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改正建築物省エネ法の背景

新人OL 若葉ちゃん
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そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?

仙人
仙人

うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。

 

2050年ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す
2030年新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す
そのためには…抜本的な取組の強化が必要不可欠

その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。

 

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。

仙人
仙人

その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。

省エネ性能の底上げ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~)
より高い省エネ性能への誘導・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み)
・省エネ性能表示の推進(2024年4月~)
ストックの省エネ改修・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~)
・形態規制の合理化(施行済み)
再エネ利用設備の導入促進・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~)
・形態規制の合理化(2024年4月~)

 

仙人
仙人

では早速、今回の「限定特定行政庁の業務範囲の見直」の箇所について解説していこうかの。

 

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仙人
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限定特定行政庁の業務範囲の見直し

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

仙人、そもそも「限定特定行政庁」とは何でしょうか?

限定特定行政庁

建築基準法第97条の2にて規定。
木造住宅等の小規模建築物の確認事務や、その他関係法令に基づく事務を行う。

仙人
仙人

具体的には、

  • 旧4号建物 及び
  • 準用工作物のうち小規模なもの

に係る事務を行うのじゃ。

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

旧4号建物については、こちらの記事で学習しましたね。

【2025年4月施行】建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し~建築基準法・建築物省エネ法を解説
仙人
仙人

素晴らしい!

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

では、係る事務…とは具体的にはどのようなものですか?

仙人
仙人
  • 上記の違反是正の措置命令
  • 道路位置指定

などが挙げられる。

 

課題点

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

だんだん分かってきました。
今回の改正で、4号特例が廃止になりますよね。

仙人
仙人

その通り!

今回の改正では、建築確認検査の対象となる建築物の規模の見直しが行われました。
それに伴い、建築確認審査の対象となる建築物の規模などにも変更がかかっています。

建築確認の対象はいくつか基準の分岐点がありますが、例えば下記の条件の場合の建築確認審査の必要有無を図解しました。

  • 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内
  • 木造 の場合
国土交通省のホームページの情報を元に、株式会社ハウロードシステムが編集

 

仙人
仙人

そのため、限定特定行政庁における建築主事等及び限定特定行政庁の業務範囲も見直すこととなったのじゃ。

 

改正概要

限定特定行政庁における建築主事等の木造建築物に関する事務の範囲は、下記のように変更となります。

事務の範囲
  • 新2号建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300㎡超又は高さ16m超を除く)
  • 新3号建築物

 

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等

木造
  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300㎡以下
  • 高さ16m以下 ※

※…平屋かつ面積200㎡以下のものについては高さ制限なし

改正後は上記の建物の場合は、仕様規定(壁量計算等)の対象変更。

仙人
仙人

木造以外については、変更なしじゃ。

 

都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等

木造
  • 地階を除く階数が2以下
  • 延べ面積300㎡以下
  • 高さ16m以下 ※

※…平屋かつ面積200㎡以下のものを除く。

改正後は上記の建物の場合は、確認検査の対象拡大。

仙人
仙人

木造以外については、変更なしじゃ。

 

追加される事務

限定特定行政庁の事務に、上記の建築物に関する①~③の事務が追加されます。

出典:国土交通省のホームページ

 

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。

仙人
仙人

しっかり対応していきたいところじゃの。

今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。

 

大切なのは、どう整理し、どう運用するか

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

今回の改正は、確認対象の見直しだけでなく、限定特定行政庁の業務範囲まで広がるのですね…。
現場としても、確認すべきポイントが増えそうです。

仙人
仙人

うむ。
制度の変更は「知っているかどうか」だけでは足りぬ。
大切なのは、どう整理し、どう運用するかじゃ。

確認対象が変われば、提出書類の扱いも変わります。判断の根拠も、社内で共有しておかなければなりません。
制度改正が続く今、求められているのは「情報を探す力」よりも「情報を整理して残す力」。

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

整理して残す力…。

 

見積の段階から工事内容や仕様、その根拠となる情報までを一連の流れとして管理しておけば、制度改正や新たなルールへの対応が求められたときも慌てる必要はありません。

  • 必要な情報を後から確認できる。
  • 関係者へ適切に説明できる。
  • 社内外でスムーズに共有できる。

こうした状態を整えておくことこそが、これからの工事業に求められる体制といえるでしょう。

制度対応というと、特別な準備や追加作業が必要なものと思われがちです。
しかし実際には、日々の業務の中で情報を整理し、記録し、管理する積み重ねが重要です。

制度が変わるたびに個別対応に追われるのではなく、あらかじめ整理された仕組みの中で自然に対応できる状態をつくること。それが、変化の多い時代においても安定して事業を続けていくための大切な考え方です。

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