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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「確認審査対象の見直しに伴う提出図書等の合理化について」の箇所について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
だんだん分かってきました!
では早速、今回の「確認審査対象の見直しに伴う提出図書等の合理化について」の箇所について教えてください。
確認審査対象の見直しに伴う提出図書等の合理化について
概要
改正建築基準法の全面施行時において、旧4号建築物のうち、審査省略対象から外れるものについては、提出図書の合理化が行われます。
4号建築物…?
現行の4号建築物…4号特例は廃止となるのじゃ。
だから「旧4号建築物」と書かれているのですね。
その通り!
では、改正後はどのような区分になるのでしょうか?
建築確認の対象はいくつか基準の分岐点がありますが、例えば下記の条件の場合の建築確認審査の必要有無を図解しました。
- 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区等内
- 木造 の場合
詳しくはこの記事で解説しておるわい。
なるほど、2号と3号に分かれるのですね。
では、今回のテーマの「提出図書の合理化」とはどういうことでしょうか?
改正後
うむ。
旧4号建築物のうち、審査省略対象から外れるものについては、提出図書等の合理化が行われる。
ここからは改正後について解説を行おう。
少し紛らわしくなってしまうため、改正前については本記事では割愛します。
- 階数3、500㎡、高さ13m又は軒高9mを超える木造建築物(旧2・3号建築物)
- 階数2又は200㎡を超える非木造建築物(旧2・3号建築物)
- 階数2以下かつ300~500㎡の木造建築物(旧4号建築物) ※
上記は、現行と提出図書は同じ。
※…構造計算により構造安全性を確認するもの
- 階数2かつ300㎡以下、平屋かつ200~300㎡の木造建築物(旧4号建築物) ※
上記は、各階床伏図等の提出を求めない代わりに、必要事項を仕様書に記載する形をとる
※…仕様規定のみで構造安全性を確認するものに限る
- 平屋かつ200㎡以下の建築物(旧4号建築物)
上記は、現行と提出図書は同様 / 構造関係規定等は審査省略
注釈が2種類がありますね。
- 構造計算により構造安全性を確認するもの
- 仕様規定のみで構造安全性を確認するものに限る
素晴らしい!
その注釈は、いずれも旧4号から新2号に付帯している点に注意が必要じゃ。
旧4号から新2号に移る建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認する計画については、必要事項を仕様表等に記載することで、添付図書の合理化が行われます。
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 床面積求積図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 地盤面算定表
- 構造詳細図
構造計算により構造安全性を確認するもので提出が必要な以下の提出図書は、必要事項を仕様表等に記載することで、合理化が行われる。
- 基礎伏図
- 小屋伏図
- 各階床伏図
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 構造詳細図
- 使用構造材料一覧
- 基礎・地盤説明書
- その他適合審査に必要な図書
- 仕様書等
構造計算により構造安全性を確認するもので提出が必要な以下の提出図書は、必要事項を仕様表等に記載することで、合理化が行われる。
- 基礎伏図
- 小屋伏図
- 各階床伏図
- 2面以上の軸組図
今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。