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既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。
工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。
ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。
改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。
建築基準法関係 | 主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。 |
建築物省エネ法関係 | エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。 |
更に建築基準法関連は
- 総則関係
- 構造規制の合理化等
に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。
量が多すぎて、どうすればいいのか…。
安心せい、一つひとつ解説していくわい。
それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。
これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。
今回は建築基準法関係のうち、「経過措置の適用留意事項」の箇所について解説しよう。
改正建築物省エネ法の背景
そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?
うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。
2050年 | ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
2030年 | 新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す |
そのためには… | 抜本的な取組の強化が必要不可欠 |
その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。
なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。
その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。
省エネ性能の底上げ | ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~) |
より高い省エネ性能への誘導 | ・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み) ・省エネ性能表示の推進(2024年4月~) |
ストックの省エネ改修 | ・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~) ・形態規制の合理化(施行済み) |
再エネ利用設備の導入促進 | ・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~) ・形態規制の合理化(2024年4月~) |
では早速、今回の「経過措置の適用留意事項」の箇所について解説していこうかの。
経過措置の適用留意事項
改正の理由や重要性は分かったものの…。
仙人、住宅を建てる時って、「今日決めて今日から着工する」というわけではないですよね。
ふむ。
計画を立てたのは旧基準の時点だったけれど、着工は新基準…という場合、計画を一から修正することになるのでしょうか。
そこで確認したいのが、今回の「経過措置の適用に関する留意事項」じゃ。
令和8年3月31日までに工事に着手するものについては、一定の要件を満たす場合に壁量基準等の経過措置が適用されます。
なるほど。要件はどのようなものですか?
対象の建築物
- 地階を除く階数が2以下
- 高さが13メートル以下
- 軒の高さが9メートル以下
- 延べ面積が300㎡以内
上記を満たすもの
条件が複数あることと、木造建築物に限っている点も注意が必要ですね。
更にもう一つ重要なポイントがある。
この経過措置が適用となるのは、当該基準により難い場合に限られます。
具体的な例として、「改正後の基準によることとするための設計の変更に時間を要すること」等が挙げられる。
- 建築確認・検査…適合することの確認に必要な図書の提出は必要ない
なるほど、だんだん分かってきました。
素晴らしい!
更に、経過措置の対象となるものについても注意が必要じゃ。
対象となるもの…?
経過措置の対象
- 壁量(令第46条。枠組壁工法等(順次追加予定)を含む。) 及び
- 柱の小径(令第43条)
また、経過措置を適用する場合であっても、改正前の基準に適合しているかは審査を行うわい。
ほかにも注意点はありますか?
令和7年4月1日から令和8年3月31日までは、現行の壁量基準等を活用することができますが、下記は令和7年4月1日から施行されるため、注意が必要です。
- 審査省略制度(4号特例制度)の見直し
- 省エネ基準の適合義務化
国土交通省の図式が分かりやすかったので、紹介するわい。
こうして図になると分かりやすいですね。
では、具体的にはどのようにすれば良いのでしょうか?
フロー別の適合確認や留意点
確認申請書(第三面18.)と建築計画概要書(第二面20.)に経過措置の適用の有無の記載欄があります。
こちらも国土交通省の図式が分かりやすかったので、紹介するぞよ。
今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。
しっかり対応していきたいところじゃの。
今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。