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銅など工事業で欠かせない資材の価格が高騰している昨今。
市場価格の変動に対応した見積もりを作成することが、赤字工事を防ぐための重要なポイントになっています。
損をしないためにも一つひとつの工事で「積算」が重要だと話していましたね。
その通り。
正しい積算を行う上では、工事業の見積もりを構成している費用にどのようなものがあるのかは欠かせない知識。
今回はその中でも現場管理費に的を絞って解説していきます。
工事業の価格構成
工事業の見積は、大まかに分けて下記の構成となっています。
図を見ていただければ、今回解説する「現場管理費」は工事原価から派生していることがお分かりいただけます。
現場管理費は「工事原価」の中に含まれるのですね。
ただ仙人、現場管理費は「共通費」というものに含まれている…と聞いたことがあるのですが、共通費はどこに書かれているのでしょう?
素晴らしい。
まずは共通費についてを解説しよう。
共通費とは
若葉ちゃんの言う通り、現場管理費は「共通費」の一部なのじゃ。
共通費は3つの項目から構成されています。
- 共通仮設費
- 現場管理費
- 一般管理費
なるほど、そういうことだったんですね。
ただ、先ほどの図を見ていると、それぞれ全然違う費用に思います。
どうしてわざわざ一緒にした名前を設けているのでしょうか?
うむ、まずはそれぞれの費用の中身を紹介してみようかのう。
共通仮設費 | 共通の施設や設備の設置に関連する費用。 敷地測量や敷地整理、道路の占用や使用料など、工事を始める前に必要な準備に関連する費用(準備費)など。 |
現場管理費 | 建設現場の運営や管理にかかる費用。 現場で働く労働者の管理に関連する費用(労務管理費)など。これには労働者の募集、福利厚生、安全対策、研修などが含まれます。また、災害時の事業主が負担する給付も含まれます。 |
一般管理費 | 直接的に工事には関連しないものの、日常的に発生する経費。 本店や支店の従業員に対する給料、諸手当、賞与などの費用(従業員給料手当)や建物や機械、装置などの修繕や維持管理に必要な費用(維持修繕費)など。 |
もしかして、いずれも「工事そのものに直接関係しない」というのが共通点ですか?
するどい!
共通費は工事の施工には直接関係しないものの、施工にあたり必要となる費用を指します。
確かに私たちの給与は工事には直接関係しませんが、必要な費用ですよね。
今回解説する現場管理費は、その中でも建設現場の運営や管理にかかる費用を指しています。
なるほど…!
同じ「工事には直接関係しない」でも、中身が違うのですね。
その通り!
では、具体的にどのようなものが現場管理費に当たるのでしょうか?
現場管理費の構成
現場管理費は、建設現場の運営や管理にかかる費用と前述しました。
この章では、具体的にどのようなものが含まれるのかを解説していきます。
- 労務管理費
- 租税公課
- 保険料
- 従業員給料手当
- 施工図等作成費
- 退職金
- 法定福利費
- 福利厚生費
- 事務用品費
- 通信交通費
- 補償費
- その他
名前だけでイメージがつかめるものもありますが、詳しく知りたいです。
国土交通省のホームページで公開されている「公共建築工事共通費積算基準」では、それぞれの項目について書かれているわい。
今回はその情報をもとに、更に詳しく解説していくぞよ。
労務管理費
現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
・募集及び解散に要する費用
・慰安、娯楽及び厚生に要する費用
・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用
・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用
・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用
・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
少しずつ情報を整理していこう。
どちらも現場で労働する方ですね。
うむ。
そしてその人たちの「労務管理に要する費用」とある。
- 募集及び解散に要する費用
- 慰安、娯楽及び厚生に要する費用
- 純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用
- 賃金以外の食事、通勤費等に要する費用
- 安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用
- 労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
例えば労働者の募集に係る広告費なども含まれているんですね。
その通り!
租税公課
工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
租税公課…?
「租税」と「公課」を併せた言葉じゃよ。
- 租税…国や地方に納付する税金
- 公課…国や地方公共団体が徴収する手数料など
なるほど。少しずつイメージが湧いてきました。
当てはまる範囲は色々あると思いますが、今回は現場管理費の中の…ということですよね。
その通り!
そして現場管理費とは、「建設現場の運営や管理にかかる費用」じゃったのう。
租税公課に含まれる費用には、例えば土地や家屋を取得した際にかかる不動産取得税などもあります。
ただ、これらのものは「建設現場の運営や管理にかかる費用」とは少し違う気がします。
その通り。不動産取得税は一般管理費に含まれる。
では、どのような費用が現場管理費の租税公課に当てはまるのでしょうか?
- 工事契約書等の印紙代
- 申請書・謄抄本登記等の証紙代
- 固定資産税・自動車税等
- 諸官公署手続き費用
だんだん分かってきました!
ただ、区分けが難しそうですね。
- 現場管理費…建設現場の運営や管理にかかる費用
- 一般管理費…企業全体の運営や管理に関わる、より広範な費用
ということを覚えておくと良いわい。
保険料
火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
保険料も先ほどの租税公課と同様、「建設現場の運営や管理にかかる費用」の範囲、ということですね。
素晴らしい!
従業員給料手当
現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)に要する費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
現場従業員、現場雇用従業員は冒頭の「労務管理費」で勉強しました。
どちらも現場で労働する方ですね。
うむ。
そして現場雇用労働者も同様じゃ。
その方たちに関する、下記の費用とある。
- 給与
- 諸手当(交通費、住宅手当等)
- 賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)
労務管理費は、労働者の募集に係る広告費や研修の費用でしたね。
「従業員給料手当」は文字通りお給料に関する費用だと分かりました。
施工図等作成費
施工図・完成図等の作成に要する費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
退職金
現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇用労働者の退職金
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
現場従業員・現場雇用従業員・現場雇用労働者のものというのがポイントですね。
私たちの退職金はどうなるんでしょう?
若葉ちゃんのように本店内で働く従業員の退職金は「一般管理費」に含まれるのじゃよ。
法定福利費
現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額
・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額
・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金
仙人、法定福利費とは何でしょうか?
具体的には、このような費用が当てはまるのじゃ。
- 健康保険(健康保険料、介護保険料)
- 厚生年金保険(厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)
- 雇用保険料
- 労災保険料※
※労災保険料は工事業の標準見積書で内訳明示の対象ではありません。
「法定福利費」と一言で言っても、様々な費用から成り立っているのですね。
うむ。
ただし、先ほどまでと同様「建設現場の運営や管理にかかる費用」の範囲、という点に注意が必要じゃ。
福利厚生費
現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
従業員の満足度や長期的な健康と安全を考えれば、必要な費用ですよね。
事務用品費
事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真・完成写真代等の費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
通信交通費
通信費、旅費及び交通費
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
補償費
工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
「電波障害等に関する補償費を除く」という点に注意が必要ですね。
その他
会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用
公共建築工事共通費積算基準 – 国土交通省のホームページ
ここまで色々な費用の解説をしてきたが、それ以外にも現場で必要な費用があるわい。
上記の特定のカテゴリーに分類されない様々な必要経費がその他に含まれます。
例えば会議に必要となる費用などの費用が含まれます。
現場管理費の算出方法
なるほど、だんだん分かってきました!
素晴らしい!
ただ、仙人…1件1件の工事で積算を行うことが大切と話していましたが…。
これら一つひとつの費用を計算するなんて、到底できそうにありません…。
安心せい、現場管理費は「比率」でも計算が行えるのじゃ。
なるほど、比率…!
現場管理費の算出方法は、2つの種類があります。
- 費用を積み上げて算定
- 純工事費に対する比率で算定
比率で算定する場合は、過去の実績などから比率を判断するのじゃ。
費用を積み上げて算定
これまで解説してきた現場管理費に関する費用を、詳細に計算していく方法です。
正確な費用が算出できそうですが、時間がかかりそうですね。
分析には専門知識が必要となってくるので、小規模な工事では手間の方がかかる可能性があるのう。
純工事費に対する比率で算定
これまでの工事から得たデータを用い純工事費に対する現場管理費の比率を算出し、適用する方法です。
先ほどの方法に比べれば簡単そうです。
ただ、過去のデータに基づく…ということはこれまでに経験したことのない工事だと精度が心配ですね。
その通り。調整が必要になる場合もある。
「これまでの工事から得たデータを用い純工事費に対する現場管理費の比率」は、現場管理費率といいます。
現場管理費率の計算式は、国土交通省のホームページでも公開されています。
純工事費には、処分費を含まない点がポイントじゃ。
- 新営建築工事
- 改修建築工事
- 新営電気設備工事
- 改修電気設備工事
- 新営機械設備工事
- 改修機械設備工事
- 昇降機設備工事
ただし、現場管理費率に含まれない内容もあるので注意が必要じゃ。
それらは必要に応じ、別途計算を行う。
なるほど、やはり一朝一夕で出来るものではなさそうですね…。
そうじゃのう。
そして現場管理費率はあくまで積算のうちの1つの項目じゃ。
そうでした。
現場管理費率の他にも、共通仮設費や一般管理費…そしてそもそも直接工事費だって控えていますよね。
うむ。
じゃが、いずれも適正価格の見積書を作る上では重要なことばかり。
そこで、工事業専用の積算見積ソフトを使うという手もあるぞよ。
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