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【2025年4月施行】軽微な変更について~建築基準法・建築物省エネ法を解説

既に一部は施行されているものの、いよいよ2025年4月から建築基準法と建築物省エネ法の改正が施行されます。

新人OL 若葉ちゃん
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工事業に従事する方々にとっては、この改正は見逃せない重要な内容ですよね。

 

ただ、改正内容が多岐・広域にわたっているため、頭を悩ませている事業者様も多いのではないでしょうか。

改正内容は「建築基準法関係」と「建築物省エネ法関係」の2つに大別され、それぞれで更に細かく改正点が設定されています。

建築基準法関係主に建築確認審査の対象となる建築物の規模や基準の見直しが行われます。
建築物省エネ法関係エネルギー効率に関する基準がさらに厳格化され、省エネ措置が求められます。

 

仙人
仙人

更に建築基準法関連は

  • 総則関係
  • 構造規制の合理化等

に分かれ、そこから先も細かく枝分かれしていくわい。
いくつか割愛しているが、このような形となる。

国土交通省のホームページの情報を元に、株式会社ハウロードシステムが編集
新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

量が多すぎて、どうすればいいのか…。

仙人
仙人

安心せい、一つひとつ解説していくわい。

 

それぞれの改正点に関しては、特にリフォームや新規の建設に関わる方々にとって、大きな影響を及ぼすものです。

これらの改正内容は、一つひとつ分けて調べていくことでより理解が深まるかと思います。
そのため、いくつかの記事に分けて建築基準法・建築物省エネ法を丁寧に解説していきます。

仙人
仙人

今回は建築基準法関係のうち、「軽微な変更」の箇所について解説しよう。

 

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仙人
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改正建築物省エネ法の背景

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

そもそも、今回の改正に至ったきっかけはあるのでしょうか?

仙人
仙人

うむ。
それにはカーボンニュートラルに向けた取り組みが挙げられる。

 

2050年ストック平均で、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す
2030年新築について、ZEH/ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す
そのためには…抜本的な取組の強化が必要不可欠

その中で、2022年に建築物省エネ法の改正法が公布されました。
これにより、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けなどの措置が行われることに。

 

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

なるほど。
2050年の目標に向け、段階を踏んで改革が進んでいるのですね。

仙人
仙人

その通り。
省エネ対策も加速化しており、下記のような取り組みが挙げられる。

省エネ性能の底上げ・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け(2025年4月~)
より高い省エネ性能への誘導・住宅トップランナー制度の対象拡充(施行済み)
・省エネ性能表示の推進(2024年4月~)
ストックの省エネ改修・住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設(2023年4月~)
・形態規制の合理化(施行済み)
再エネ利用設備の導入促進・再エネ導入効果の説明義務(2024年4月~)
・形態規制の合理化(2024年4月~)

 

仙人
仙人

では早速、今回の「軽微な変更」の箇所について解説していこうかの。

 

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仙人
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軽微な変更について【建築基準法施行規則第3条の2第10号】

特定木造建築物で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものについては、下記のを軽微な変更が追加されます。

特定木造建築物

構造計算以外で構造安全性を確認した木造建築物。

具体的には、壁量計算により構造安全性を確認した木造建築物を指します。

※仕様規定のただし書等に基づく、基礎、柱の小径、木造の継手及び仕口等に関する部分的な構造計算を行うものを含む

仙人
仙人

規則第1条の3第1項第1号イ(2)に、新たに規定されたわい。

 

軽微な変更
  1. 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(異なる建築材料に変更する場合を除く。)
  2. 構造耐力上主要な部分である部材の位置の変更

 

材料または構造の変更の注意点

構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(異なる建築材料に変更する場合を除く。)については、「異なる建築材料に変更する場合は、軽微な変更に該当しない。」という注意点があります。

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

なるほど。

仙人
仙人

ただし、異なる建築材料に変更する場合でも、

  • 令第46条第3項に基づく火打材
  • 令第46条第4項に基づく壁・筋かい

を異なる建築材料に変更する場合は、軽微な変更に該当する。

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

少し混乱してきました…。

仙人
仙人

国土交通省のホームページでは、適用事例も紹介されているわい。

出典:国土交通省のホームページ

 

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

今回の改正は改正点も多く、対応が大変かもしれませんが、これを機に安全性や効率を高めていく良い機会だと思います。

仙人
仙人

しっかり対応していきたいところじゃの。

今回説明した内容以外にも改正された点がありますので、全体に目を通すことも忘れずに行いたいところです。
これまでのやり方から変わる部分も多々ありますが、前向きに対応していきたいですね。

 

本来の業務と並行して、情報のキャッチアップが常に必要な状態

今回の改正のように、建設業界では法令・基準の改定が継続的に行われています。
「また改正か」と感じた方も、少なくないのではないでしょうか。

省エネ基準の義務化、労務費の見える化、壁量基準の見直し——それぞれに理解と対応が求められ、現場の担当者にとっては、本来の業務と並行して情報のキャッチアップが常に必要な状態が続いています。

新人OL 若葉ちゃん
新人OL 若葉ちゃん

改正のたびに確認して、社内に周知して…。やることが増え続けている気がします。

仙人
仙人

法令対応は避けられんが、毎日の見積・原価管理の業務まで手間がかかっていては、肝心の現場が回らなくなる。
じゃから、日々の業務こそ””仕組み””で楽にしておくことが大切なのじゃ。

 

法改正への対応は続いていきます。
だからこそ、変わらず繰り返す日々の業務——見積作成・原価管理・請求書発行——は、できる限り効率化しておくことが、会社の体力を守ることに直結します。

  • 「積算に時間がかかりすぎる」
  • 「担当者によって見積の精度がバラバラ」
  • 「工事ごとの原価が把握できていない」
  • こうした課題を抱えたまま、さらに法令対応の負担が重なっていくのは、事業者にとって大きなリスクです。

ハウロードシリーズは、工事業に特化した見積・積算・原価管理システムです。
見積作成から受注・原価管理、請求書発行まで一連の業務を一元管理。

担当者が変わっても同じ精度で業務が進められる標準化を、日々の実務の中で実現します。

ハウロードシリーズは、見積・積算、受注原価管理、販売管理の3つから、必要な機能だけ自由に組み合わせできる工事業向けシステムです。

業種に合わせたラインナップ
  • 電気工事業向けEシリーズ
  • 設備工事業向けSシリーズ
  • 建築工事業向けAシリーズ

必要な機能だけ選んで導入できるため、「まずは見積業務から整理したい」という会社様から、「原価・利益まで一元管理したい」という会社様まで、運用に合わせたご提案が可能です。

工事業専用ソフトは高額な印象を持たれることもありますが、ハウロードシリーズでは継続費用不要の買い切り版・サブスクリプション版二つをご用意。リーズナブルな価格帯から導入可能な構成もご用意しています。

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蓄積されたデータは工事ごとの原価報告書・粗利分析・工事台帳など50種類以上の管理帳票として即時出力できるため、「どの工事で利益が出ているか」が数字で見えるようになります。

売り切り型もサブスクリプション版も、年度使用料などの継続費用はありません。
法改正への対応が続く中でも、ランニングコストを抑えながら業務効率を上げられるのが、ハウロードシリーズの大きな強みです。

仙人
仙人

法令は変わり続ける。
じゃが、足元の業務を仕組みで固めておけば、変化にも慌てず対応できるようになる。
まずは資料で、どんなことができるのかを確かめてみるのじゃ。

改正対応に追われながらも、日々の業務を止めるわけにはいかない——そんな現場の実情に寄り添うために、ハウロードシリーズがあります。
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